2019-06-17 第198回国会 衆議院 議院運営委員会 第30号
それに基づいて、平成三十年の公選法改正は、この検討条項を踏まえて参議院改革協議会において参議院のあり方が検討されてきたことを念頭に置きながら、まず、選挙区間の定数格差の是正として、最大格差を三倍未満とする改正を行うとともに、比例選挙において、これまでの非拘束名簿について拘束式の特定枠を設けることができるようにすることで、政党の選択肢を広げ、少数派の民意など多様な民意を国政に反映できるようにするものでありました
それに基づいて、平成三十年の公選法改正は、この検討条項を踏まえて参議院改革協議会において参議院のあり方が検討されてきたことを念頭に置きながら、まず、選挙区間の定数格差の是正として、最大格差を三倍未満とする改正を行うとともに、比例選挙において、これまでの非拘束名簿について拘束式の特定枠を設けることができるようにすることで、政党の選択肢を広げ、少数派の民意など多様な民意を国政に反映できるようにするものでありました
定数格差違憲状態判決は、一票の価値の平等という側面から選挙制度のあり方を問いかけたもので、配分方法を変えればいいという問題にとどまらない意味と射程を持っていると思います。 二〇一一年八月、自由法曹団は、意見書「わたしたちの声をとどけよう」を発表して、民意が反映する選挙制度への転換を求めました。
また、平成二十二年七月の通常選挙後には、正副議長及び各会派の代表により構成される選挙制度の改革に関する検討会及び同検討会のもとに選挙制度協議会を設置して、選挙区選出議員の定数格差問題を初め選挙制度の見直しについて検討を重ねてまいりました。
そうすると、あのときも同じ趣旨で質問をしたんでございますけれども、定数削減していくと、余計一票の格差が人口比の関係で、特に大きな大都市になれば、中央の区が人口過疎になってドーナツ的になってしまうと大変な定数格差が生じると。
○魚住裕一郎君 それを理由にしてなかなか定数格差是正ができないという、国の法律なんだからという、そういう理屈付けが地方議会で必ず出てくるんですね。やっぱりちょっとそれは違って、そろそろ見直していかなきゃいけないなと思ったので、再度質問をさせていただきました。 次に、国の出先機関改革につきまして、その方向性につきまして若干質問をさせていただきます。
参議院といたしましては、これらのことを真摯に受けとめ、定数格差の是正に取り組むべく、平成十六年七月の通常選挙前には各会派代表者懇談会のもとに参議院議員選挙の定数較差問題に関する協議会を設置して、また、当該通常選挙後には参議院改革協議会において選挙制度に関する専門委員会を設けるなどして、選挙区選出議員の定数格差問題について検討を重ねてまいりました。
他方、二院制採用の趣旨、あるいは定数格差問題に関する参議院におけるこれまでの検討、平成十九年の次期通常選挙に間に合うようにともかく定数を是正しなければならないということを考えますと、今回は制度の抜本的な変更となるような改正は大変難しい。
今回の定数格差是正についても、一方では対症療法ではないかという指摘もあります。この批判に今後どのようにこたえていくおつもりなのか、ここでお伺いしておきたいと思います。
○魚住裕一郎君 参議院は定数格差を是正しなきゃいけないということもこれあり、また大いに議論をさせていただきたいと思います。 次に、政治家の資質ということについてちょっとお聞きしたいんですけれども、総理は殺されてもという表現が使いました。
やはり、世論の声とそして国会の議席数とが今乖離している、その最大の理由は、私はこの定数格差にあるというふうに思っています。一票の格差をきちんと是正する。
例えば、定数格差みたいな場合、衆議院でも参議院でも、もう合理的期間内にしっかり直しなさいよみたいなことをきちっと最高裁に言われるわけでございますので、それはやっぱりそういう必要性があるんだろうなと参議院でも鋭意議論を進めているところでございますが。ただ、それが具体的に特定立法を要求をされているようなものにつきまして裁判所が監視するというシステムになるわけで、それがいいのかどうかと。
なお、各選挙区への議席配分を最大剰余式ではなくてドント式で行うと各選挙区間の定数格差が一対二を超える場合が生じますので、最大剰余式を用いることにいたしております。 さて、この定数自動決定式比例代表制の長所は次の四点であります。 第一に、民意が反映されるということです。 各党の議席数を比例代表に従って配分しますので、得票率によって議席率が決まることになります。
○吉川春子君 もう一言ずつお考えをお聞きしたいんですが、現在の参議院の定数格差はこの六月で恐らく五倍を超えるんですね、一対五。このことについて、やっぱりよろしくないと、憲法違反だと。よろしくないというふうにお考えかどうか。大体イエス、ノーぐらいの感じでお願いします。
また、先週、参議院選挙の一票の格差をめぐる最高裁判所判決が出ましたが、これを受けて参議院の定数格差の是正について検討していく考えであります。 また、参議院の定数については前回の選挙とこの夏の選挙において五名ずつ合計十名定数を削減しております。これと併せて、参議院の選挙制度の特性を踏まえて定数の格差の是正に努めていきたいと考えております。
だから、私は、この選挙制度については、それぞれの政党、考えありますけれども、今後、定数格差の是正と、果たしてこれが本当に一人一区なのか、一人しか選べない選挙だと言っているけれども現実そうじゃないということの実態を考えて、各党よく協議すべき問題だと思います。
しかしながら、私が思いますに、むしろ問題なのは、そういうふうに非常に類似したものになっている両議院組織法というものが果たして両院制の趣旨を損なうことになっていないのかどうか、あるいは、その両院制というものを意義あるものとするゆえんであるかどうかということでございまして、特に参議院につきましては、いわゆる議員定数格差の問題よりもその方がはるかに深刻な問題ではなかろうかというふうに思うわけであります。
小泉総理も、この定数に関して、二倍以上に膨らんでいる衆議院小選挙区の定数格差を抜本的に見直すということを断言されました。衆議院選挙区画定審議会設置法第三条では、一対二未満と規定をされています。三条二項で各都道府県にまず一を割り振ることが問題を複雑にしているのではないかと思うのです。 それで、まず伺いたいのですが、区割り画定審議会の審議状況はどうなっているのでしょうか。
私は、特に参議院の選挙区における定数格差を選挙区選挙の議員は県の代表たる性格をも有するのだということを理由に正当化することは、憲法四十三条の趣旨に照らして許されないのではないかというふうに思います。それは、その議員が全国民の代表であるというその性格を否定することになるからです。県の代表ではなくて、全国民の代表であるはずだと思います。
そこで、先ほどちょっと先に延ばすというお話をいたしましたけれども、参議院の選挙区、地方区の間の定数格差問題というのがございます。 私はかねてよりこれは非常に関心を持っておりまして、いろんな判例も出ております。
そこで、参議院の選挙区の定数格差ということでございますが、これはちょっと後ほど、いろんな判例も出ておりますし、諸外国の例もございますので、それと一緒に後でお聞きしたいと思っておりますが、もう少し具体的な話として、この定数が実際に削減されるのは具体的にはいつの時点からどういうふうになっていくのかということについて、保坂発議者からお願いいたしたいと思います。
そういうことをお考えいただきましたときには、私は、六名、七名のすぐれた審議会のメンバー、私のときのそのお方が今ほとんど残っておられる姿でございますが、この際確実にこの法の精神にのっとった形での定数格差を縮めていただきたい。場合によっては、一県に一ずつ与えておる基数を排除してでも一票の平等というものを守っていただきたいと思います。 総理、御見解があれば一言お願い申し上げます。
小選挙区でいえば、三百小選挙区のうち、定数格差二倍以上が八十三、一・五倍以上が二百二十八もある。一人の人格に二票を与えている、このような民主主義のもとでは、憲法改正は公平な公正な環境の中でやれるということになりません。したがって、そのような地ならしをした上で憲法改正にできるだけ早く取り組むべきだ、私はそのように思います。 以上です。
そこで、今の選挙の中の定数格差の問題について、私は再三取り上げさせていただきました。私もかつてニューヨークから、日本を、ふるさとの島根県を見ながら、東京と地方の格差の激しさというものを見たときに、その格差を埋めるためには、単純な人口比例だけではなくて、ある程度面積比例も必要ではないか。例えば、島根県は七十五万人で東京の三倍の広さ。
ただ、アメリカの例を引用されましたけれども、アメリカは、上院は確かに定数格差は非常に大きいものがあります。日本にも参議院においても定数格差はありますけれども、しかし、下院はほとんど完全に定数格差はゼロ、それから行政の長を選ぶ大統領選挙は完全に定数格差はゼロ、つまり、行政のトップは平等な一票によって選ばれているわけです。